ジェノサイド

ジェノサイド条約

 日本は、ジェノサイド条約に批准していないそうだ。2024年時点で約152か国が批准しています。この条約は、国連総会で1948年12月9日に採択され、1951年1月12日に発効しました。
 イスラエルによるガサ地区への攻撃は、ジェノサイドだとして国際司法裁判所に提訴されていsる。

BBCニュース:ガザめぐる「ジェノサイド」訴訟、南アとイスラエルの主張と今後の見通し
2024年1月13日 https://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-67966883
日本の国内法との整合性などの問題により、批准できていないという回答

日本の状況

日本はジェノサイド条約を批准していません。その主な理由として、国内法との整合性や、条約が求める義務と憲法上の制約に関する議論が挙げられます。

背景

  1. 国内法との整合性:
    • ジェノサイド条約では、集団殺害行為を防止・処罰するために国内法を整備する義務があります。
    • 日本の刑法は個人犯罪に基づいており、集団を対象とした犯罪に特化した規定がないため、法改正が必要とされています。
  2. 死刑の問題:
    • ジェノサイド条約は、重大犯罪に対する厳しい処罰を要求しますが、死刑に関する国際的な議論が日本の批准の足かせとなっています。
  3. 戦後の国際的背景:
    • 第二次世界大戦後の占領期における戦犯裁判(東京裁判)などの影響もあり、条約への対応が慎重に進められてきました。

条約を批准している主な国

  • アメリカ、イギリス、フランス、中国、ロシアなどの国連常任理事国。
  • ドイツ、イタリア、カナダ、オーストラリアなどの先進国。
  • 多くのアフリカ、中南米、アジア諸国も含まれます。

日本における議論の現状

日本国内では、ジェノサイド条約を批准すべきだとの意見が専門家や国会議員の間で議論されていますが、批准に向けた具体的な進展はみられていません。

批准しない理由には「国際的責任を果たすべきだ」とする意見と、「国内法改正の手間や条約の義務が日本の現行法制度と合わない」とする意見が対立している状況です。

集団殺害の防止及び処罰に関する条約:PDF
上記の日本語訳(DeepLによる自動翻訳):ジェノサイドの犯罪の防止及び処罰に関する条約

関連ニュースなど

UNRWAへの令和5年度補正予算の拠出について
令和6年4月15日
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/pressit_000001_00608.html

2023.10.03
UNRWAと戦後日本の歩み:日本政府によるパレスチナ難民支援の源流を求めて
鈴木啓之 中東地域研究
https://synodos.jp/opinion/international/28951/

BBC NEWS JAPAN
イスラエル軍、人質救出で混雑した通りを砲撃 作戦はどう展開したのか
2024年6月11日
https://www.bbc.com/japanese/articles/c4nnrv8rvwpo

CNN JAPAN
イスラエル軍による人質救出作戦、実行当時の詳細が一部明らかに
2024.06.11 Tue posted at 16:00 JST
https://www.cnn.co.jp/world/35219960.html

2024年年末

 イスラエルによるガサ地区への攻撃がジェノサイドとして提訴されていたことは、気づいておりませんでした。遠い国の出来事なので、無関心であることも一因と考えられます。

 以前から中国国内でもジェノサイドではないかと云われているのがこちらではないか?
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 市井の者しせんのもの(一般庶民)にとって、中東の出来事や中国の出来事も遠い国の出来事、他人事、対岸の火事としか見れていません。誠に遺憾ですが、物価高騰や日本国内の事情のほうが優先となるので、やむを得ないかと存じます。

ジェノサイド条約に批准するには

 下記にChatGPTに問い合わせた結果を貼りつけておきます。法律の専門家ではないので、わかりませんが、かなりハードルが高そうです。

日本がジェノサイド条約(集団殺害の防止及び処罰に関する条約)を締結するには、以下のような国内法の整備が必要とされています。諸外国の例と比較しながら説明します。


必要な国内法の整備

  1. ジェノサイド罪の新設
    • 日本の刑法では、殺人罪や傷害罪は個人に対する犯罪として規定されていますが、ジェノサイド条約が対象とする「特定の集団を破壊する目的の犯罪」には対応していません。
    • 必要な法律:刑法の改正や新法制定により、ジェノサイド罪を明記し、その定義と罰則を設ける。
  2. 集団を対象とする犯罪の明確化
    • ジェノサイド条約では、「民族、宗教、人種、または特定の集団」を対象とした殺害や重大な身体的・精神的危害の行為がジェノサイドと定義されています。
    • 必要な法律:被害者が特定の集団に属することを動機とした犯罪を処罰できる規定の導入。
  3. 予防措置と通報義務の整備
    • 条約は、ジェノサイド行為を防止するための措置を各国に義務付けています。
    • 必要な法律:国際協力や情報共有を含む予防的な政策立案とその実行体制を国内法で規定。
  4. 国際裁判所への協力規定
    • ジェノサイド罪は国際刑事裁判所(ICC)などでも扱われるため、これに協力する国内法が必要。
    • 必要な法律:日本の司法が外国や国際機関と協力できる手続法の整備。

諸外国の事例

1. ドイツ

2. フランス

  • フランスでは、刑法に「ジェノサイド罪」を追加。集団を対象とした犯罪行為を重罪として規定し、最高刑を終身刑と定めています。
  • フランス刑法は国内外で起きたジェノサイド事件にも裁判管轄権を行使できる規定を持っています。
    【参照】
    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417533
    (原文)
    Article 211-1
  • Version en vigueur depuis le 07 août 2004
  • Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 – art. 28 () JORF 7 août 2004
  • Constitue un génocide le fait, en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l’encontre de membres de ce groupe, l’un des actes suivants :
  • – atteinte volontaire à la vie ;
  • – atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique ;
  • – soumission à des conditions d’existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;
  • – mesures visant à entraver les naissances ;
  • – transfert forcé d’enfants.
  • Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
  • Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.

    (日本語訳:DeepLによる自動翻訳)
    第211条第1項
  • 2004年8月7日より施行
  • 2004年8月6日付2004-800号(第28条)により修正。
  • ジェノサイドとは、国家的、民族的、人種的もしくは宗教的集団、またはその他の恣意的な基準に基づいて決定された集団の全体的もしくは部分的な破壊を目的とする共同計画の実行において、その集団の構成員に対して、以下のいずれかの行為を行うこと、または行わせることをいう:
  • 故意の身体的危害;
  • 身体的または精神的な重大な危害
  • 集団の全体的または部分的な破壊をもたらす可能性のある生活条件に服従させること;
  • 出産の防止を意図した措置
  • 子どもの強制移送
    ジェノサイドは終身刑に処される。
    懲役の期間に関する第132条の23の最初の2項は、本条に規定する犯罪に適用される。
    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417402
    (原文)
    Article 132-23
  • Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005
  • Modifié par Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 – art. 3 () JORF 13 décembre 2005
  • En cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée pour les infractions spécialement prévues par la loi, le condamné ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l’extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle.
  • La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s’il s’agit d’une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. La cour d’assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu’aux deux tiers de la peine ou, s’il s’agit d’une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu’à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées.
  • Dans les autres cas, lorsqu’elle prononce une peine privative de liberté d’une durée supérieure à cinq ans, non assortie du sursis, la juridiction peut fixer une période de sûreté pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d’aucune des modalités d’exécution de la peine mentionnée au premier alinéa. La durée de cette période de sûreté ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée ou vingt-deux ans en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité.
  • Les réductions de peines accordées pendant la période de sûreté ne seront imputées que sur la partie de la peine excédant cette durée.

    (日本語訳:DeepLによる自動翻訳)
    第132条の23
  • 2005年12月13日より施行
  • 2005年12月12日付2005-1549号(2005年12月13日付日本弁護士連合会)第3条により修正
  • 法律で特別に規定された犯罪について10年以上の執行猶予のない拘禁刑が言い渡された場合、有罪判決を受けた者は、刑の執行猶予又は分割、外部への収容、一時的な不在、半自由又は条件付釈放に関する規定の利益を、保障期間中に受けることはできない。
  • 禁固の期間は、刑期の半分または終身刑の場合は18年である。ただし、治安裁判所または審判所は、特別決定により、これらの期間を刑期の3分の2または終身刑の場合は22年に延長するか、またはこれらの期間を短縮することを決定することができる。
    その他の場合において、裁判所が、執行猶予のない5年を超える拘禁刑を科するときは、裁判所は、有罪判決を受けた者が第1項に掲げる刑の執行方法のいずれからも利益を受けることができない保障期間を定めることができる。この期間は、科された刑の3分の2または終身刑の場合には22年を超えることはできない。
  • 保障期間中に認められた刑の減軽は、この期間を超える刑の部分からのみ控除される。

3. イギリス

  • イギリスでは、「国際刑事裁判所法(International Criminal Court Act 2001)」を制定。
  • この法律に基づき、ジェノサイドや戦争犯罪、人道に対する罪を国内で起訴可能としています。
    【参照】
    2001年国際刑事裁判所法

4. カナダ

  • カナダは「犯罪法(Crimes Against Humanity and War Crimes Act)」を改正してジェノサイド条約に対応。
  • この法律により、カナダ市民や国内に居住する者が海外でジェノサイドに関与した場合でも起訴が可能。
    【参照】
    人道に対する罪および戦争犯罪法
    https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-45.9/page-1.html

日本が考慮すべきポイント

  1. 憲法との整合性
    • 日本国憲法が保障する平和主義や基本的人権と、ジェノサイド条約の義務を調和させる必要があります。
  2. 刑法の補完
    • 現行刑法では、ジェノサイドの「計画」や「共謀」を罰する規定がないため、国際基準に対応した拡充が求められる。
  3. 国際協力体制の明確化
    • 外国や国際裁判所との連携をスムーズにするための法律(例:捜査協力、被告人の引き渡しに関する規定)の導入。

まとめ

日本がジェノサイド条約を批准するには、刑法の改正や新法の制定が必要です。特に、ジェノサイド罪の明文化や国際裁判所への協力体制の整備が求められます。他国の事例を参考にしながら、国内法を国際基準に適合させることが重要です。

ショートカット(Shortcut)

橋梁塗装工事による迂回

 岐阜市内から岐南駅に行く際、2級河川(都道府県が管理)をひとひとり+自転車1台くらいが交互に渡ることができる橋があります。この橋の寿命を延ばすための塗装工事が開始されている。

工事場所:https://maps.app.goo.gl/nbrYUt5hMjJiGVsr8

 迂回路は、川手橋の北側にある清六橋を通るルートAと南側にある北中嶋橋を通るルートBがあります。清六橋を通るルートAの方が1、2分少なくて済むようですが交通量が多い。北中嶋橋を通るルートBのほうが交通量が少ない。どちらのルートを使用するかは、日ごろ、川手橋よりも北側から通っていたのか南川から通っていたかの位置関係によります。自転車を利用される方ならば、2~3分余分にかかるだけではないでしょうか。岐南駅の近くの駐輪場は、鉄道会社の施設ではなくて岐南町の施設のはずです。
 朝、5、6分早く出かけるとになります。起床時間が多く見積もって10分早めれば済む話ですが、12月、1月、2月の冬の朝、ふとんから出るのがつらいため、目が覚めてから起きるまで時間がかかる方のなかには、起床時間を5,6分早めるために30分以上早く目を覚ましている方もおられるのではないでしょうか。

例として、岐南駅~名古屋市営地下鉄東山線の伏見駅まで鉄道を使っているビジネスパーソンの場合、岐南駅を7時台の列車に乗車した場合、下記のような時間となる。

 駅探の検索結果では、日頃乗車する列車の1本後の電車となると、17分、11分、9分遅く伏見駅に到着するようですが、名鉄名古屋駅から地下鉄名古屋駅の改札を通り、乗車するまでに混雑しており、牛歩のような速さでしかホームにたどり着けない状況(改札を通ってホームに着くまで30分かかる)もあります。(コロナ前はそういう状況でした。そのため、伏見駅くらいまでならば、地下鉄を使わずに徒歩のほうか早く目的地に着くものとして、徒歩で向かわれるビジネスパーソンは少なくなくありません。5類となってから日常へ戻るとともにこのような状況も戻ります。)バイパス路としての桜通線もありますが、さほど効果はないようです。首都圏は時差出勤を勧めていた。(1990年代や数年前も都知事選で話題となった)新型コロナ感染症が5類扱いとなって久しいですが、通勤通学時間帯をずらすとかリモートワークもあれば、こういった混雑が緩和されるはずです。

 通銀・通学時間帯の7時台の電車は混雑するため、6時台の電車に乗る方もおられます。
6時台最後の時間の電車であれば、下記となります

9時から始業であれば、かなり早いので出社前の1時間以上空き時間が発生します。伏見通や錦通りのビジネス街であれば、早朝から開いている喫茶店※1やコンビニのイートインで過ごすという方法や近くの公園で暇をつぶすということも可能となります。朝の空いた時間をどう使うのかも考えないといけないのではないでしょうか。
 朝早くいけば良いというものではなくて、セキュリティ上の問題もあり、早くいけばよいと云うものでもない事業所がほとんどではないでしょうか。
 早出する場合は、事前に申告が必要となっているのではないでしょうか。管理職や管理職でなくてもミーティング立て込んでいるプロパー(proper:正社員)の場合、9時から5時までは他者のための時間となるので、定時始業前の時間が自分だけの仕事ができるという方もおられるはずです。

※駅の入口~改札~ホームにたどり着くまでに30分以上かかるような状況
いま現在、首都圏に暮していないのでわかりませんが、以前、そういった事があったことを記憶しています。この牛歩でしか進まないような状況の時間は、全く無駄な時間としか思えませんでした。
 名古屋のような田舎都市でも名古屋市営地下鉄東山線の名古屋駅ではあります。

※1
 コメダ珈琲店がメディアでも取り上げられて、小倉トーストがおいしいというふうに紹介されているようですが、トーストは業務用のパンなので。せめて麦芽入りのトーストを出す喫茶店をお勧めします。個人的にはコメダ珈琲店を特に勧めるようなことはしません。メディアはコメダがスポンサーになっていたこともあるため、コメダを良いようにいうみたいです。健康ブームもあり、パンと牛乳は今すぐやめなさい! (3週間で体が生まれ変わる) 単行本(ソフトカバー) – 2017/9/16 内山 葉子 (著) https://amzn.to/4iWgR3B 個人差がありますが、参考にはなります。せめて麦芽入りのパンがおすすめです。)
 コメダ珈琲店だけが喫茶店ではありませんが、ちょっとした打合せや商談での場所を提供としては、都合の良い便利な場所と云えます。コーヒーの味が云々よりも場所提供としては、良いお店と云えます。

 2級河川の橋の工事ため、迂回による時間が余分にかかるため、5,6分であっても30分くらいの差がでてしまうのではないでしょうか。朝の5分は、30分くらいの価値があるとも云えます。

ショートカット

短絡路(近道)としてのショートカット橋は、2級河川だけではありません。長良川ならば、長良大橋、河渡橋、大縄場大橋、忠節橋、金華橋、長良橋、鵜飼大橋などがあります。岐南町から国道156号線を通って鵜飼大橋へ抜ける際は、トンネルを2つくぐってからとなります。『トンネルを抜けるとそこは雪国だった』というような事は云えません。『トンネルをくぐっても岐阜市内です。』
一級河川(国の管理)の長良川を渡るのはそうそう簡単ではなかったのですが、橋があるのでカンタンになりました。その代わり、どの橋も時間帯にもよりますが混雑します。
 他の地域の方々から見れば、「いったい、どういうところなんだ?」と疑問がかけれれるかもしれません。ゼンリンの住宅地図でも長良川以北と長良川以南では、別冊となっております。
金華山は岐阜市以南となります。大きな橋があることにより交通の便が良くなっています。

ゼンリン住宅地図 B4判 岐阜県 岐阜市北(長良川以北) 発行年月202404 21201B11A 大型本 – 住所録, 2024/4/24 https://amzn.to/3ZL10fa

ゼンリン住宅地図 B4判 岐阜県 岐阜市南(長良川以南・柳津) 発行年月202404 21201A11A 大型本 – 住所録, 2024/4/24 https://amzn.to/3DwWPfM

著名人も長良川以北と長良川以南では、かなり違うようです。(chatgotに問い合わせた結果)
岐阜市の長良川以北の地域からも、著名な方々が多く輩出されています。有名な出身者として、以下の方々が挙げられます:

俳優・芸能人
・伊藤英明(いとう ひであき)
俳優として国内外で活躍。「海猿」シリーズなどの出演で知られています。
長良川以北の出身であることが広く知られています。

スポーツ選手
・高橋尚子(たかはし なおこ)
シドニーオリンピック女子マラソン金メダリスト。「Qちゃん」の愛称で親しまれています。
岐阜市の長良川以北の出身。

・福井誠(ふくい まこと)
元プロ野球選手。中日ドラゴンズや広島東洋カープで活躍しました。

学者・文化人
・高山樗牛(たかやま ちょぎゅう)
明治時代の評論家、作家。「美的生活を論ず」などの著作で知られる文化人。

長良川以北の地域は、自然に恵まれた環境で育った人々が多方面で活躍しています。このエリア出身者の存在が、地域の誇りとなっていますね。

岐阜市の長良川以南の地域からも、多くの著名人が輩出されています。以下に主な方々を紹介します。

・野田卯一(のだ ういち): 経済企画庁長官や建設大臣などを歴任した政治家。

・松田岩夫(まつだ いわお): 参議院議員として活躍した政治家。

・日比野克彦(ひびの かつひこ): 岐阜市出身のアーティストで、現代美術の分野で国際的に活躍しています。

・山本寛斎(やまもと かんさい): 世界的に有名なファッションデザイナーで、独創的なデザインで知られています。

・中条きよし(なかじょう きよし): 歌手や俳優として幅広く活動し、多くのヒット曲を持っています。

・熊田曜子(くまだ ようこ): グラビアアイドルやタレントとして、多方面で活躍しています。

・和田一浩(わだ かずひろ): プロ野球選手として、中日ドラゴンズなどで活躍しました。

・森祇晶(もり まさあき): プロ野球選手・監督として、西武ライオンズを率い、多くの優勝に導きました。

・鷲見玲奈(すみ れいな): フリーアナウンサーとして、テレビやラジオで活躍しています。

これらの方々は、長良川以南の地域から全国的に知られる存在となっています。

時間を有効につかうには

 橋梁の塗装工事のため、迂回しなくてはならなくなり、その分、時間がかかる事となります。12.26に岐阜市内の小中学校のほとんどが終業式となり、冬休みに入ります。また、12.28~1.5までの9連休となる方もおられます。迂回路は来年2月末までとなりますので、この冬は、通勤・通学時間が増えるといえるのではないでしょうか。時間をむだに使うのは避けたいものです。そのためのショートカットShortcut:近道、短絡路)はあるのか?時間を有効につかうには、下記の書籍に解答を得るヒントが書かれています。

あっという間に人は死ぬから 「時間を食べつくすモンスター」の正体と倒し方 単行本 – 2024/7/19
佐藤 舞(サトマイ) (著) https://amzn.to/3PcUxVy

あっという間に人は死ぬから 「時間を食べつくすモンスター」の正体と倒し方 Kindle版
佐藤 舞(サトマイ) (著) 形式: Kindle版 https://amzn.to/4ab3oB3

電車の中などスペースが無い場合、紙媒体よりも電子書籍のほうが、スマホで読めるので便利ではないでしょうか。

時間を有効に使うにもショートカット(Shortcut)があるのではないでしょうか。

2024年のトレンド

2023年と比較

昨年と今年ではかなり変わったようです。
2023年の流行ものは下記でした。
YOASOBI「アイドル」

HoneyWorks「可愛くてごめん」

今年のトレンドは、これでしょうか。
はいよろこんで / こっちのけんと

Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」

カットアウトトップスであっても両肩や片方の肩は2023年までで2024年は、わきカット(腹部のわき)が流行ったそうです。
2023年~2024年

【専門家の記事】
2024.11.03【宮田理江のランウェイ解読 Vol.100】「日常のラグジュアリー」を提案 
広がるシーンミックス 2025年春夏ニューヨーク&ロンドンコレクション
https://apparel-web.com/pickup/459863

最近、韓国の飲み会のゲームaptから流行っている曲があるそうです。
忘年会シーズンですが、このゲームが流行っているかどうかは若者に聞くしかありません。


他の分野でもかなり変わってきているようです。
生成AIを使っての開発が当たり前になってきている等云われています。
1.コード×AIーソフトウェア開発者のための生成AI実践入門 単行本(ソフトカバー) – 2024/9/19
服部 佑樹 (著)

2.ソフトウェアデザイン 2024年11月号 雑誌 – 2024/10/18
Software Design編集部 (編集)

3.AIエディタCursor完全ガイド: やりたいことを伝えるだけでできる新世代プログラミング 単行本 – 2024/9/6
木下 雄一朗 (著)