対象となる事業所
常時従業員数45.5人以上の民間事業所には、障がい者雇用率2.3%が義務付けられて、ひとり以上障がい者を雇用する義務があるそうです。雇用できないと国へひとり5万円納付(いわゆる罰金)をしなくてはなりません。
ですが、簡単にできるでしょうか?
業務によっては、健常者でかつ免許や資格をもったひとでないとできないとできないこともあります。
どの企業であっても、ひとり障がい者を雇ったら周囲の協力が必要となるため、かなり努力しなくてはなりません。障がい者を雇用している事業所に対して、助成金や税制優遇措置がなされるのは当然となります。
厚労省のサイト:障がい者雇用対策 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/index.html
無理はしなくて良い
やってもらえる仕事がないのであれば、雇用できません。これは、健常者であろうと障がい者であろうと変わりません。無理に雇用したらどうなるのか?
ハラスメントとなります。できないことはできないと断りましょう。
無理に障がい者を雇用して、経営自体が傾き、倒産ということも起きえます。
あってはいけない例は、いくらでもあるのではないでしょうか。
1に世間体、2に世間体、3,4がなくても5に世間体、ずっと10まで世間体が一番だいじ。
世間体が悪くなるくらいだったら、死んだほうがまし。自殺者まで出てしまう。首都圏は、世間体なんかどうでもいいじゃないかとされるかもしれません。地方はそうはいきません。邑(ムラ)社会ですので、何が一番大事かと云ったら、『世間体』。まずは、世間体を取り繕ってあげないと、物事が進みません。
障がい者雇用も常時従業員数が一定以上の事業所に対して、2.3%以上雇用義務がありますが、そのルールを悪用・濫用されても困ってしまいます。雇えないひとを無理やり雇えは暴力だ。いくら、助成金がもらえるからといっても、受け入れるべきではない。
『誠に申し訳ございませんが、弊社では雇うことができません。やってもらえる仕事がありませんので、他の事業所を探してください。』など丁重にお断りすれば良いです。ペナルティがあるとすれば、障がい者雇用の助成金となる罰金を払えば済みます。
世間体が悪いからといって、『精神科へ入院だけはさせたくない。』という患者の家族の要望から、一般企業を院外作業所(精神病院扱い)にして、雇用させるのは”いじめ”というよりも”不法な暴力”だ。そういうひとを無理やり雇用させたら、どうなるのか。
それで患者は治るのか?寛解するのか?
精神病等メンタルヘルスの場合、完治するとは聞いていません。日常生活に支障が起きない程度まで、寛解するかどうか。専門医でないから知りませんが、まず、無理だろう。
入院治療せずに治る(回復する)ことはないと、判断しているのに、無理やり”院外作業”させればいいとは、素人でも「できっこない」と見るのが普通の感覚だ。
そう思われるひとが職場にいたらどうするのか。特になにもしない。というか健常者と同じ扱いをすれば良いのではないでしょうか。専門医のような専門知識もなにもないんだから、そうするしかない。
できれば、そういったひととは距離をおけばよいのではないでしょうか。
『手に負えないのだから仕方ないでしょ!』
障がい者を雇用できる事業所とは
常時従業員数1,001人以上の大企業や授産施設と呼ばれる事業所くらいでしょうか。
あと、駅まえのぱん屋さん ふわりのような障がい者多機能型事業所があります。(駅まえのぱん屋さん ふわり
)
それ以外の一般民間企業で障がい者を雇用している事業所は、優良企業と言えるのではないでしょうか。