障害者雇用率制度

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障害者雇用率制度について

従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法43条第1項)

民間企業の法定雇用率は2.3%です。従業員を43.5人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。

そうなんですが、障がい者雇用をすれば、”助成金” が貰えます。従業員数43.5人(短時間労働者は、0.5人)以上の事業所は、43.5✕0.023=1.0005 なので、44人以上の事業所に対して、一人以上の障がい者を雇用しなくてはならないという義務となります。”罰則金”を支払わなくてはならないはず。
この”罰則金”が授産施設のような障がい者雇用している事業所への”助成金”となります。
(”罰則金”+”税金” → ”助成金”)

43.5人に満たない零細企業であっても1名以上障がい者雇用をしていたら、超優良企業となります。

『助成金欲しさに障がい者を雇用』するのは、知的障がい者を多く雇用するが、障がい者に対して、虐待をしていたような水戸パッケージ事件のような制度を悪用した事業所もあったようです。
(障がい者を食い物にする悪徳事業所)


障害者雇用率制度について
〇雇用・就業は、障害者の自立・社会参加のための重要な柱。
〇障害者が能力を最大限発揮し、適性に応じて働くことができる社会を目指す。


とありますが、(ここからは個人的な見解にしか過ぎません、あしからず、ご了承下さい)
 中小企業にとっては、重しでしかない。(無理難題をふっかけるものではない)
”受け入れ”ができるのか? 障がい者にやってもらえる仕事があるのか?
相当、難を強いることになるので、無理をせず、”罰則金”を払ってでも受け入れるのを拒むのは、当然の判断だ。であり、権利でもある。障がい者を雇用すれば、”助成金”がもらえるかもしれないが、それ以上の負荷がかかってしまい、雇用しないほうが”利益”が上がる

【障がい者の雇用は、大企業または授産施設】
 従業員数1,001人以上の大企業ともなれば、1,001✕0.023=23.023 24人以上の障がい者を雇用しなくてはならなくなります。そうなると一部署の人数となり、一か所に集めて、DM発送業務などのデスクワークや農業事業を立ち上げてビニールハウスで野菜作りに従事してもらうなど、大企業ともなるとスケールが違ってきますので、障がい者雇用も可能となります。

無理は禁物

 障がい者を雇用することが困難と判断したら、関係者がどう云おうが”断れば良い!”

 雇ってもやってもらう事がないとなると・・・

 ただ、そこに居てもらうだけ! では、拷問としか言いようがない。
 それこそ、パワハラ として訴えられても否定できなくなります。

無理は禁物ではないでしょうか。

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